この法律は、令和元年八月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、令和元年八月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣は、この法律による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「新法」という。) 附則第二条第一項 又は第三条第一項の内閣府令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。
この法律の施行前に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。これに基づく命令を含む。)の規定によりした新法附則第二条第一項に規定する災害に係る災害援護資金に係る債務の免除(同項に規定する場合にされたものに限る。)は、同項の規定による免除とみなす。
新法附則第三条の規定は、この法律の施行前に、市町村が、平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときにも適用する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項中
「第十三条第一項」を
「第十四条第一項」に改める。