この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。ただし、第三条中災害救助法第三十六条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。
災害救助法
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昭和二十二年法律第百十八号
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附 則
昭和三七年五月八日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 01時50分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。