災害救助法

昭和二十二年法律第百十八号
分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月15日 11時35分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 救助

  • 第三章 費用

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社 その他の団体 及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け 又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

1項

この法律による救助(以下「救助」という。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。以下同じ。)町村(第三項 及び第十一条において「災害発生市町村」という。)の区域(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条第二項において「指定都市」という。)にあっては、当該市の区域 又は当該市の区 若しくは総合区の区域とする。以下 この条 並びに次条第一項 及び第二項において同じ。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。

2項

災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部 又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置され、同法第二十三条の三第二項同法第二十四条第二項 又は第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の市町村(次項 及び第十一条において「本部所管区域市町村」という。)の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対しても、救助を行うことができる。


ただし前項の規定の適用がある場合 又は同法第二十三条の三第二項の規定により当該本部の廃止が告示された場合は、この限りではない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による救助を行うときは、その旨 及び当該救助を行う災害発生市町村 又は本部所管区域市町村の区域を公示しなければならない。


当該救助を終了するときも、同様とする。

1項

救助実施市(その防災体制、財政状況 その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。)の区域内において、前条第一項に規定する災害により被害を受け 又は同条第二項に規定する災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対する救助は、同条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、 当該救助実施市の長が行う。

2項

救助実施市の長は、前項の規定による救助を行うときは、その旨(指定都市の長にあっては、その旨 及び当該救助を行う区域)を公示しなければならない。


当該救助を終了するときも、同様とする。

3項

第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同項の救助を行おうとする市の申請により行う。

4項

内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。

5項

内閣総理大臣は、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

6項

第一項 及び前三項に定めるもののほか、 指定 及び その取消しに関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

都道府県知事は、救助実施市の区域 及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり、第二条第一項に規定する災害が発生し 又は同条第二項に規定する災害が発生するおそれがある場合においては、当該都道府県知事 及び当該救助実施市の長が行う救助において必要となる物資の供給 又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長 及び物資の生産等(生産、集荷、販売、配給、保管 又は輸送をいう。以下同じ。)を業とする者 その他の関係者との連絡調整を行うものとする。

第二章 救助

1項

都道府県知事 又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立 並びに労務、施設、設備、物資 及び資金の整備に努めなければならない。

1項

第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。

一 号

避難所 及び応急仮設住宅の供与

二 号

炊き出し その他による食品の給与 及び飲料水の供給

三 号

被服、寝具 その他生活必需品の給与 又は貸与

四 号

医療 及び助産

五 号

被災者の救出

六 号

被災した住宅の応急修理

七 号

生業に必要な資金、器具 又は資料の給与 又は貸与

八 号

学用品の給与

九 号

埋葬

十 号

前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

2項

第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。

3項

救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。

4項

救助の程度、方法 及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

指定行政機関の長(災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の委員会 若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関 又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。次条において同じ。)及び指定地方行政機関の長(同法第二条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同じ。)は、防災業務計画(同法第二条第九号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。

2項

前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。

3項

第一項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

1項

前条第一項の規定により物資の保管を命じ、 又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所 又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。

2項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

3項

前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめ その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

4項

当該職員が第一項 又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

5項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事 又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療 又は土木建築工事関係者を、 救助に関する業務に従事させることができる。

2項

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事等が第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、 必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。

3項

前二項に規定する医療、土木建築工事 及び輸送関係者の範囲は、政令で定める。

4項

第五条第二項の規定は、第一項 及び第二項の場合に準用する。

5項

第一項 又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。

1項

都道府県知事等は、救助を要する者 及び その近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。

1項

都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館 その他 政令で定める施設を管理し、土地、家屋 若しくは物資を使用し、物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。

2項

第五条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

前条第一項の規定により施設を管理し、土地、家屋 若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所 又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。

2項

都道府県知事等は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、 又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

3項

第六条第三項から 第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

1項

内閣総理大臣、都道府県知事等、第十三条第一項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村 若しくは本部所管区域市町村(いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。)の長 又は これらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、現に応急的な救助を行う必要があるときは、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号第三条第四項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備 若しくは無線設備を使用することができる。

1項

第七条 又は第八条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。

1項

都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととすることができる。

2項

前項の規定により災害発生市町村等の長が行う事務を除くほか、 災害発生市町村等の長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。

1項

内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、 他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。

1項

日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。

2項

政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、 救助に関し地方公共団体以外の団体 又は個人がする協力(第八条の規定による協力を除く)についての連絡調整を行わせることができる。

1項

都道府県知事等は、救助 又は その応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第四条第三項第七条第一項 及び第二項同条第四項において準用する第五条第二項第七条第五項第八条第九条第一項同条第二項において準用する第五条第二項 及び第三項第十条第一項 及び第二項同条第三項において準用する第六条第三項第十一条第十二条 並びに第十四条の規定により都道府県 又は救助実施市(以下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務

二 号

第二条 及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

三 号

第二条の二第一項 及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務

四 号

第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務

第三章 費用

1項

第四条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は、救助を行った都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。

2項

第七条第五項の規定による実費弁償 及び第十二条の規定による扶助金の支給で、第七条第一項の規定による従事命令 又は第八条の規定による協力命令によって救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、その従事命令 又は協力命令を発した都道府県知事等の統括する都道府県等が、第七条第二項の規定による従事命令によって救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をした都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。

3項

第九条第二項の規定により準用する第五条第三項の規定による損失補償に要する費用は、管理、使用 若しくは収用を行い、 又は保管を命じた都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。

1項

都道府県等は、その都道府県知事等が第十六条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金 その他の収入を控除した額を補償する。

1項

都道府県等は、他の都道府県等の都道府県知事等により行われた救助につき行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県等に対して、求償することができる。

2項

著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項の規定により求償の請求を受けた都道府県等(以下「被請求都道府県等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該被請求都道府県等に代わって同項に規定する費用について同項の規定により求償の請求を行った都道府県等(以下「請求都道府県等」という。)に対して弁済するよう要請することができる。

3項

国は、前項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、当該被請求都道府県等の区域内における被害の状況 その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による求償の請求に係る費用(以下「請求費用」という。)を、当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済することができる。

4項

国は、前項の規定により請求費用を弁済したときは、被請求都道府県等に対して、当該弁済した費用を求償するものとする。

1項

国庫は、都道府県等が第十八条の規定により支弁した費用 及び第十九条の規定による補償に要した費用(前条第一項の規定により求償することができるものを除く)並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用(前条第四項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県等の普通税(法定外普通税を除く第二十三条において同じ。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の収入見込額(以下 この項において「収入見込額」という。)の百分の二以下であるときにあっては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし、収入見込額の百分の二を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。


この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の定めるところによるものとする。

一 号

収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の五十

二 号

収入見込額の百分の二を超え百分の四以下の部分については、その額の百分の八十

三 号

収入見込額の百分の四を超える部分については、その額の百分の九十

2項

国は、前条第二項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、次の各号いずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部 又は一部を、同条第三項の規定による弁済に代えて、請求都道府県等に対して支払うことができる。

一 号

前条第二項の規定により被請求都道府県等から弁済するよう要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額を上回らないこと。

二 号

被請求都道府県等の区域内における被害の状況 その他の事情を勘案して請求費用を当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済する必要があること。

3項

前項の規定により国が請求費用を支払う場合における第一項の規定の適用については、

同項
前条第四項の規定による求償に対する支払に要した」とあるのは、
前条第二項の規定による要請に係る」と

する。

1項

都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。

1項

災害救助基金の各年度における最少額は次の各号に掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。

一 号

都道府県(次号に掲げる都道府県を除く

当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額

二 号

救助実施市を包括する都道府県

当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額から、 当該額に救助実施市人口割合(救助実施市を包括する都道府県の人口(官報で公示された最近の国勢調査 又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下 この号において同じ。)に占める救助実施市ごとの人口の割合をいう。次号において同じ。)の合計を乗じて得た額を減じた額

三 号

救助実施市

当該救助実施市を包括する都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額に、 当該救助実施市に係る救助実施市人口割合を乗じて得た額

1項

災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に繰り入れなければならない。

1項

第二十一条第一項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による国庫の負担額が、第二十一条第一項に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。

1項

災害救助基金の運用は、次の方法によらなければならない。

一 号

財政融資資金への預託 又は確実な銀行への預金

二 号

国債証券、地方債証券 その他確実な債券の応募 又は買入れ

三 号

第四条第一項に規定する給与品の事前購入

1項

災害救助基金の管理に要する費用は、災害救助基金から支出することができる。

1項

災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県は、区域内の市町村が災害救助の資金を貯蓄しているときは、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、 災害救助基金から補助することができる。

1項

災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県等は、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができる。

1項

都道府県知事は、第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村の長が行うこととした場合 又は都道府県が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該救助に係る災害発生市町村等に、 救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。

第四章 雑則

1項

都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号から 第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項 又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者

二 号

第五条第一項 又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者

1項

偽り その他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法による。

1項

第六条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六条第二項 若しくは第十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し第三十二条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。