この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
災害救助法
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昭和二十二年法律第百十八号
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附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 01時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。