無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第三十五条の三 # 電子公告による公告をする期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

無尽会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、 それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

一 号

第十七条第三項の規定による公告

電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日

二 号

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告

当該期間を経過する日

三 号

前各号に掲げる公告以外の公告

電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日

2項

会社法第九百四十条第三項電子公告の公告期間等)の規定は、無尽会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く)をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。