無尽会社は、営業を開始したとき、 その他 内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、 その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
無尽業法
第十一章 雑則
無尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)
無尽会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、 それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
第十七条第三項の規定による公告
電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告
当該期間を経過する日
前各号に掲げる公告以外の公告
電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日
会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、無尽会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第二条第一項の免許
第二十五条 又は第二十六条の規定による営業の免許の取消し
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、 必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、無尽会社に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。