無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第三十五条の二の三 # 銀行法の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

銀行法第七章の六(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務(第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあっては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあっては無尽業務について、それぞれ準用する。

2項

前項の場合において、

同項に規定する規定中
加入銀行」とあるのは
「加入無尽会社」と、

手続実施基本契約」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、

苦情処理手続」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続」と、

紛争解決手続」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続」と、

銀行業務関連苦情」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連苦情」と、

銀行業務関連紛争」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争」と、

銀行法第五十二条の六十三第一項中
前条第一項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項」と、

同条第二項第一号中
前条第一項第三号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第三号」と、

同項第六号中
前条第二項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第三項」と、

同法第五十二条の六十五第一項中
この法律」とあるのは
「無尽業法」と、

同条第二項中
銀行を」とあるのは
「無尽会社を」と、

同法第五十二条の六十六中
他の法律」とあるのは
「無尽業法以外の法律」と、

同法第五十二条の六十七第二項中
前項第一号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二の二第一号」と、

同条第三項中
第一項第二号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二の二第二号」と、

銀行」とあるのは
「無尽会社」と、

同条第四項中
第一項第三号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二の二第三号」と、

同条第五項中
第一項第四号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二の二第四号」と、

同項第一号中
同項第五号」とあるのは
「同条第五号」と、

同法第五十二条の七十四第二項中
第五十二条の六十二第一項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項」と、

同法第五十二条の七十九第一号中
銀行」とあるのは
「無尽会社」と、

同法第五十二条の八十二第二項第一号中
第五十二条の六十二第一項第五号から 第七号までに掲げる要件(」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第五号から 第七号までに掲げる要件(」と、

又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは
「又は同法第三十五条の二第一項第五号」と、

同法第五十二条の八十三第三項中
他の法律」とあるのは
「無尽業法以外の法律」と、

同法第五十二条の八十四第一項中
、第五十二条の六十二第一項」とあるのは
「、無尽業法第三十五条の二第一項」と、

同項第一号中
第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第二号」と、

同項第二号中
第五十二条の六十二第一項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項」と、

同条第二項第一号中
第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは
同法第三十五条の二第一項の」と、

同条第三項 及び同法第五十六条第十九号中
第五十二条の六十二第一項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。