無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第十章 指定紛争解決機関

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月06日 17時59分


1項

内閣総理大臣は、 次に掲げる要件を備える者を、その申請により、 紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらず に解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務 並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二の三第一項除き、以下同じ。)を行う者として、 指定することができる。

一 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人 その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

二 号

第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法 第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、 その取消しの日から 五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三 号

この法律 若しくは弁護士法昭和二十四年法律第二百五号) 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、 その刑の執行を終わり、又は その刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

四 号

役員のうちに、 次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて 復権を得ない者又は外国の法令上 これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、 その刑の執行を終わり、又は その刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法 第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくは この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。において同じ。)であった者で その取消しの日から 五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める 指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者で その取消しの日から 五年を経過しない者

この法律 若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、 その刑の執行を終わり、又は その刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

五 号

紛争解決等業務を的確に実施するに足りる 経理的 及び技術的な基礎を有すること。

六 号

役員 又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

七 号

紛争解決等業務の実施に関する規程(以下 この条 及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

八 号

第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項次条 及び第四十三条第二号において同じ。)と無尽会社との間で締結される契約をいう。以下 この号 及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く) その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項 並びに同条第四項各号 及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く)について異議(合理的な理由が付されたものに限る)を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。

2項

前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務(無尽会社が営む無尽業 及び他の法律により営む業務 並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下 この項 及び第三十五条の二の三第一項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。

3項

第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及び その結果を記載した書類を作成しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から 第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る)に該当していることについて、あらかじめ、 法務大臣に協議しなければならない。

5項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号 又は名称 及び主たる営業所 又は事務所の所在地 並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

1項

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

一 号
手続実施基本契約の内容に関する事項
二 号
手続実施基本契約の締結に関する事項
三 号
紛争解決等業務の実施に関する事項
四 号

紛争解決等業務に要する費用について加入無尽会社(手続実施基本契約を締結した相手方である無尽会社をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

五 号

当事者である加入無尽会社 又は その顧客から 紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項

六 号

他の指定紛争解決機関 その他 相談、苦情の処理 又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者 その他の者との連携に関する事項

七 号

紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

八 号

前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

1項

銀行法第七章の六(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務(第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあっては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあっては無尽業務について、それぞれ準用する。

2項

前項の場合において、

同項に規定する規定中
加入銀行」とあるのは
「加入無尽会社」と、

手続実施基本契約」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、

苦情処理手続」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続」と、

紛争解決手続」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続」と、

銀行業務関連苦情」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連苦情」と、

銀行業務関連紛争」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争」と、

銀行法第五十二条の六十三第一項中
前条第一項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項」と、

同条第二項第一号中
前条第一項第三号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第三号」と、

同項第六号中
前条第二項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第三項」と、

同法第五十二条の六十五第一項中
この法律」とあるのは
「無尽業法」と、

同条第二項中
銀行を」とあるのは
「無尽会社を」と、

同法第五十二条の六十六中
他の法律」とあるのは
「無尽業法以外の法律」と、

同法第五十二条の六十七第二項中
前項第一号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二の二第一号」と、

同条第三項中
第一項第二号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二の二第二号」と、

銀行」とあるのは
「無尽会社」と、

同条第四項中
第一項第三号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二の二第三号」と、

同条第五項中
第一項第四号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二の二第四号」と、

同項第一号中
同項第五号」とあるのは
「同条第五号」と、

同法第五十二条の七十四第二項中
第五十二条の六十二第一項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項」と、

同法第五十二条の七十九第一号中
銀行」とあるのは
「無尽会社」と、

同法第五十二条の八十二第二項第一号中
第五十二条の六十二第一項第五号から 第七号までに掲げる要件(」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第五号から 第七号までに掲げる要件(」と、

又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは
「又は同法第三十五条の二第一項第五号」と、

同法第五十二条の八十三第三項中
他の法律」とあるのは
「無尽業法以外の法律」と、

同法第五十二条の八十四第一項中
、第五十二条の六十二第一項」とあるのは
「、無尽業法第三十五条の二第一項」と、

同項第一号中
第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第二号」と、

同項第二号中
第五十二条の六十二第一項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項」と、

同条第二項第一号中
第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは
同法第三十五条の二第一項の」と、

同条第三項 及び同法第五十六条第十九号中
第五十二条の六十二第一項」とあるのは
無尽業法第三十五条の二第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。