無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第三十五条の二の二 # 業務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

一 号
手続実施基本契約の内容に関する事項
二 号
手続実施基本契約の締結に関する事項
三 号
紛争解決等業務の実施に関する事項
四 号

紛争解決等業務に要する費用について加入無尽会社(手続実施基本契約を締結した相手方である無尽会社をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

五 号

当事者である加入無尽会社 又は その顧客から 紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項

六 号

他の指定紛争解決機関 その他 相談、苦情の処理 又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者 その他の者との連携に関する事項

七 号

紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

八 号

前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの