指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一
号
五
号
六
号
七
号
八
号
手続実施基本契約の内容に関する事項
二
号
手続実施基本契約の締結に関する事項
三
号
紛争解決等業務の実施に関する事項
四
号
紛争解決等業務に要する費用について加入無尽会社(手続実施基本契約を締結した相手方である無尽会社をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
当事者である加入無尽会社 又は その顧客から 紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
他の指定紛争解決機関 その他 相談、苦情の処理 又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者 その他の者との連携に関する事項
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの