無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第三十五条の二の五 # 無尽会社の公告方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

無尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

一 号

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

二 号

電子公告(会社法第二条第三十四号定義)に規定する電子公告をいう。次条において同じ。