無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第三十五条の二の四 # 届出事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

無尽会社は、営業を開始したとき、 その他 内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、 その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。