無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第三十五条の五 # 財務大臣への資料提出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、 必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、無尽会社に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。