無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第三十五条の四 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く)を金融庁長官に委任する。

一 号

第二条第一項の免許

二 号

第二十五条 又は第二十六条の規定による営業の免許の取消し