無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第三十条 # 清算人の任免等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

無尽会社が第二十五条 又は第二十六条の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。


当該清算人の解任についても、同様とする。

2項

前項の場合を除くほか、裁判所は、 利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。

3項

前項の規定により清算人を解任したときは、裁判所は、 清算人を選任することができる。

4項

次に掲げる者は、清算をする無尽会社(次項 並びに次条第三項第五項第七項 及び第八項において「清算無尽会社」という。)の清算人となることができない

一 号

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二 号

破産手続開始の決定を受けて 復権を得ない者又は外国の法令上 これと同様に取り扱われている者

5項

清算無尽会社の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号取締役の資格等)の規定の適用については、

同号
この法律」とあるのは、
「無尽業法、この法律」と

する。