無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第八章 清算

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月06日 17時59分


1項

無尽会社が第二十五条 又は第二十六条の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。


当該清算人の解任についても、同様とする。

2項

前項の場合を除くほか、裁判所は、 利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。

3項

前項の規定により清算人を解任したときは、裁判所は、 清算人を選任することができる。

4項

次に掲げる者は、清算をする無尽会社(次項 並びに次条第三項第五項第七項 及び第八項において「清算無尽会社」という。)の清算人となることができない

一 号

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二 号

破産手続開始の決定を受けて 復権を得ない者又は外国の法令上 これと同様に取り扱われている者

5項

清算無尽会社の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号取締役の資格等)の規定の適用については、

同号
この法律」とあるのは、
「無尽業法、この法律」と

する。

1項

無尽会社の清算は、 裁判所の監督に属する。

2項

無尽会社の清算の監督は、無尽会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

3項

裁判所は、清算無尽会社の清算事務 及び財産の状況を検査するとともに、当該清算無尽会社に対し、財産の供託を命じ、その他 清算の監督に必要な命令をすることができる。


この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。

4項

会社法第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条第一号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第八百七十四条第二号に係る部分に限る)(不服申立ての制限)、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。

5項

裁判所は、第三項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算無尽会社が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

6項

会社法第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)(陳述の聴取)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)(即時抗告)、第八百七十五条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。

7項

清算無尽会社の清算人は、 その就任の日から 二週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。

一 号

解散の事由(会社法第四百七十五条第二号 又は第三号清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなった清算無尽会社にあっては、その旨) 及び その年月日

二 号
清算人の氏名 及び住所
8項

清算無尽会社の清算人は、会社法第四百九十二条第三項財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、 当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。

1項

裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続 又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査 若しくは調査を依頼することができる。

1項

内閣総理大臣は、前条に規定する手続において、 必要があると認めるときは、裁判所に対し、 意見を述べることができる。