無尽会社の掛金者は、無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の五分の一以上の同意を得て、 当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、 説明書の交付を求めることができる。
無尽業法
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昭和六年法律第四十二号
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第二十条 # 説明書の交付請求
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正