無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第三章 経理等

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月06日 17時59分


1項

無尽会社は、 剰余金の配当をする場合には、会社法平成十七年法律第八十六号第四百四十五条第四項資本金の額 及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、 当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金 又は利益準備金として計上しなければならない。

1項

無尽会社の事業年度は、 四月一日から 翌年三月三十一日までとする。

1項

無尽会社は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

無尽会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表を作成しなければならない。

2項

前項の貸借対照表は、 電磁的記録をもって作成することができる。

3項

無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後三月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。


ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。

4項

前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第二条第三十三号定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第三十五条の二の五第一号に掲げる方法である無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、第一項の貸借対照表の要旨を公告することで足りる。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5項

前項に規定する無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後三月以内に、貸借対照表の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。


この場合においては、第三項の規定による公告をしたものとみなす。

6項

無尽会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の適用については、

同条
第四百四十条第一項」とあるのは、
第四百四十条第一項 及び無尽業法第十七条第三項」と

する。

7項

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号) 第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない無尽会社については、前各項の規定は、適用しない

1項

無尽会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員)は、無尽会社の業務 及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。

1項

無尽会社が会社法第四百三十五条第二項計算書類等の作成 及び保存)の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。

1項

無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1項

無尽会社の掛金者は、無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の五分の一以上の同意を得て、 当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、 説明書の交付を求めることができる。