無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
無尽業法
#
昭和六年法律第四十二号
#
第十九条 # 取締役等の兼職の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正