無尽業法

# 昭和六年法律第四十二号 #

第十八条 # 監査書の備置き

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

無尽会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員)は、無尽会社の業務 及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。