無尽会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成 及び保存)の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
無尽業法
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昭和六年法律第四十二号
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第十八条の二 # 附属明細書の記載事項
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正