公安調査庁長官は、第五条第一項 又は第四項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第七条 # 観察処分の実施
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
公安調査庁長官は、第五条第一項 又は第四項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第一項 又は第四項の処分を受けている団体が所有し 又は管理する土地 又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類 その他必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする公安調査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。