公安審査委員会は、その団体の役職員 又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。
当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部 又は一部が当該団体の役職員 又は構成員であること。
当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全部 又は一部が当該団体の役員であること。
当該団体が殺人を明示的に 又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。