無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第八条 # 再発防止処分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安審査委員会は、その団体の役職員 又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、第五条第一項各号いずれかに該当する場合であって、次の各号いずれかに該当するときは、当該団体に対し、六月を超えない期間を定めて、次項各号に掲げる処分の全部 又は一部を行うことができる。


同条第一項 又は第四項の処分を受けている団体について、同条第二項 若しくは第三項の規定による報告がされず、若しくは虚偽の報告がされた場合、又は前条第二項の規定による立入検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避された場合であって、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときも、同様とする。

一 号

当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、人を殺害し若しくは殺害しようとしているとき、人の身体を傷害し 若しくは傷害しようとしているとき 又は人に暴行を加え 若しくは加えようとしているとき。

二 号

当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、人を略取し 若しくは略取しようとしているとき 又は人を誘拐し 若しくは誘拐しようとしているとき。

三 号

当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、人を監禁し 又は監禁しようとしているとき。

四 号

当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、爆発物、毒性物質 若しくはこれらの原材料 若しくは銃砲 若しくはその部品を保有し 若しくは保有しようとしているとき 又はこれらの製造に用いられる設備を保有し 若しくは保有しようとしているとき。

五 号

当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、当該団体に加入することを強要し 若しくは強要しようとしているとき 又は当該団体からの脱退を妨害し 若しくは妨害しようとしているとき。

六 号

当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領に従って役職員 又は構成員に対する指導を行い 又は行おうとしているとき。

七 号

当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、構成員の総数 又は土地、建物、設備 その他資産を急激に増加させ 又は増加させようとしているとき。

八 号

前各号に掲げるもののほか、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ 危険性の増大を防止する必要があるとき。

2項

前項の規定により行うことができる処分は、次に掲げるものとする。

一 号

いかなる名義をもってするかを問わず、土地 又は建物を新たに取得し 又は借り受けることを、地域を特定して、又は特定しないで禁止すること。

二 号

当該団体が所有し 又は管理する特定の土地 又は建物(専ら居住の用に供しているものを除く)の全部 又は一部の使用を禁止すること。

三 号

当該無差別大量殺人行為に関与した者 又は当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員であった者(以下「当該無差別大量殺人行為の関与者等」という。)に、当該団体の活動の用に供されている土地 又は建物において、当該団体の活動の全部 又は一部に参加させ 又は従事させることを禁止すること。

四 号

当該団体に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は当該団体からの脱退を妨害することを禁止すること。

五 号

金品 その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止し、又は制限すること。