公安審査委員会は、その団体の役職員 又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、第五条第一項各号のいずれかに該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体に対し、六月を超えない期間を定めて、次項各号に掲げる処分の全部 又は一部を行うことができる。
同条第一項 又は第四項の処分を受けている団体について、同条第二項 若しくは第三項の規定による報告がされず、若しくは虚偽の報告がされた場合、又は前条第二項の規定による立入検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避された場合であって、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときも、同様とする。
当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、人を殺害し若しくは殺害しようとしているとき、人の身体を傷害し 若しくは傷害しようとしているとき 又は人に暴行を加え 若しくは加えようとしているとき。
当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、人を略取し 若しくは略取しようとしているとき 又は人を誘拐し 若しくは誘拐しようとしているとき。
当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、人を監禁し 又は監禁しようとしているとき。
当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、爆発物、毒性物質 若しくはこれらの原材料 若しくは銃砲 若しくはその部品を保有し 若しくは保有しようとしているとき 又はこれらの製造に用いられる設備を保有し 若しくは保有しようとしているとき。
当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、当該団体に加入することを強要し 若しくは強要しようとしているとき 又は当該団体からの脱退を妨害し 若しくは妨害しようとしているとき。
当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領に従って役職員 又は構成員に対する指導を行い 又は行おうとしているとき。
当該団体の役職員 又は構成員が、団体の活動として、構成員の総数 又は土地、建物、設備 その他資産を急激に増加させ 又は増加させようとしているとき。
前各号に掲げるもののほか、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ 危険性の増大を防止する必要があるとき。