無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第十条 # 再発防止処分の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安審査委員会は、第八条の規定による処分について、当該処分に基づく禁止 又は制限をする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。

2項

第八条の規定による処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。