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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 :
団体規制法
オウム新法
附 則
分類
法律
カテゴリ
刑事
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月21日 10時40分
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刑事
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
附 則
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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見直し
2項
この法律の施行の日から起算して五年ごとに、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。