無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令

# 平成十一年政令第四百三号 #
略称 : 団体規制法施行令  オウム新法施行令 

第一条 # 観察処分に付された団体の報告の方法


1項

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律以下「」という。第五条第二項 及び第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。