公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項 若しくは第四項 若しくは第八条の処分の請求又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県 又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
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平成十一年法務省令第四十六号
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略称 : 団体規制法施行規則
オウム新法施行規則
第一条 # 処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第二十一号による改正