令第二条第一号トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、百分の九十とする。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
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平成十一年法務省令第四十六号
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略称 : 団体規制法施行規則
オウム新法施行規則
第七条 # 貴金属の含有量の割合
@ 施行日 : 令和三年六月三十日
( 2021年 6月30日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第三十五号による改正