公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号) 第十九条第一項の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
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平成十一年法務省令第四十六号
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略称 : 団体規制法施行規則
オウム新法施行規則
第三条 # 処分の取消しに関する警察庁長官等の意見
@ 施行日 : 令和三年六月三十日
( 2021年 6月30日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第三十五号による改正
公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県 又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。