表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
#
平成十一年法務省令第四十六号
#
略称 :
団体規制法施行規則
オウム新法施行規則
附 則
令和三年六月三〇日法務省令第三五号
分類
府令・省令
カテゴリ
刑事
@
施行日
: 令和三年六月三十日 ( 2021年 6月30日 )
@
最終更新
: 令和三年法務省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時41分
HOME
刑事
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
附 則 - 令和三年六月三〇日法務省令第三五号
· · ·
@
施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
@
経過措置
2項
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。