無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則

# 平成十一年法務省令第四十六号 #
略称 : 団体規制法施行規則  オウム新法施行規則 

附 則

令和三年六月三〇日法務省令第三五号

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年六月三十日 ( 2021年 6月30日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時41分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。