この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設すること その他の方法により、電柱(鉄道 及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱 又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、国 及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画の策定 その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保 並びに国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正