この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設すること その他の方法により、電柱(鉄道 及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱 又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、国 及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画の策定 その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保 並びに国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 06月20日 16時57分
無電柱化の推進は、無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深めつつ、行われるものとする。
無電柱化の推進は、国、地方公共団体 及び第五条に規定する関係事業者の適切な役割分担の下に行われなければならない。
無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するよう行われなければならない。
国は、前条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に策定し、及び実施する責務を有する。
地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的、計画的かつ迅速に策定し、及び実施する責務を有する。
道路上の電柱 又は電線の設置 及び管理を行う事業者(以下「関係事業者」という。)は、第二条の基本理念にのっとり、電柱 又は電線の道路上における設置の抑制 及び道路上の電柱 又は電線の撤去を行い、並びに国 及び地方公共団体と連携して無電柱化の推進に資する技術の開発を行う責務を有する。
国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。