国 及び地方公共団体は、無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、無電柱化に関する広報活動 及び啓発活動の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第九条 # 国民の理解及び関心の増進
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正