無電柱化の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十二号 #

第二章 無電柱化推進計画等

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時29分


1項

国土交通大臣は、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、無電柱化の推進に関する計画(以下「無電柱化推進計画」という。)を定めなければならない。

2項

無電柱化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

無電柱化の推進に関する基本的な方針

二 号

無電柱化推進計画の期間

三 号

無電柱化の推進に関する目標

四 号

無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

五 号

前各号に掲げるもののほか、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項

3項

国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、無電柱化推進計画を変更するものとする。

4項

国土交通大臣は、無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣経済産業大臣 その他の関係行政機関の長に協議するとともに、電気事業法昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者 及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者次条第三項において「関係電気事業者」という。)並びに電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者次条第三項において「関係電気通信事業者」という。)(道路上の電柱 又は電線を設置し 及び管理して同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供するものに限る)の意見を聴かなければならない。

5項

国土交通大臣は、無電柱化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

都道府県は、無電柱化推進計画を基本として、その都道府県の区域における無電柱化の推進に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県無電柱化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2項

市町村特別区を含む。以下この条において同じ。)は、無電柱化推進計画(都道府県無電柱化推進計画が定められているときは、無電柱化推進計画 及び都道府県無電柱化推進計画)を基本として、その市町村の区域における無電柱化の推進に関する施策についての計画(以下この条において「市町村無電柱化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

3項

都道府県 又は市町村は、都道府県無電柱化推進計画 又は市町村無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、関係電気事業者その供給区域 又は供給地点が当該都道府県 又は市町村の区域内にあるものに限る)及び関係電気通信事業者当該都道府県 又は市町村の区域内において道路上の電柱 又は電線を設置し 及び管理して電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供するものに限る)の意見を聴くものとする。

4項

都道府県 又は市町村は、都道府県無電柱化推進計画 又は市町村無電柱化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。