都道府県は、無電柱化推進計画を基本として、その都道府県の区域における無電柱化の推進に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県無電柱化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第八条 # 都道府県無電柱化推進計画等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正
市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、無電柱化推進計画(都道府県無電柱化推進計画が定められているときは、無電柱化推進計画 及び都道府県無電柱化推進計画)を基本として、その市町村の区域における無電柱化の推進に関する施策についての計画(以下この条において「市町村無電柱化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
都道府県 又は市町村は、都道府県無電柱化推進計画 又は市町村無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、関係電気事業者(その供給区域 又は供給地点が当該都道府県 又は市町村の区域内にあるものに限る。)及び関係電気通信事業者(当該都道府県 又は市町村の区域内において道路上の電柱 又は電線を設置し 及び管理して電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供するものに限る。)の意見を聴くものとする。
都道府県 又は市町村は、都道府県無電柱化推進計画 又は市町村無電柱化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。