道路上の電柱 又は電線の設置 及び管理を行う事業者(以下「関係事業者」という。)は、第二条の基本理念にのっとり、電柱 又は電線の道路上における設置の抑制 及び道路上の電柱 又は電線の撤去を行い、並びに国 及び地方公共団体と連携して無電柱化の推進に資する技術の開発を行う責務を有する。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第五条 # 関係事業者の責務
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正