国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第六条 # 国民の努力
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正