国 及び地方公共団体は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定による道路の占用の禁止 又は制限 その他無電柱化の推進のために必要な措置を講ずるものとする。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第十一条 # 無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正