国、地方公共団体 及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法 その他の無電柱化の迅速な推進 及び費用の縮減を図るための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進 及びその成果の普及に必要な措置を講ずるものとする。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第十三条 # 調査研究、技術開発等の推進等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正