無電柱化の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十二号 #

第十二条 # 電柱又は電線の設置の抑制及び撤去

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

関係事業者は、社会資本整備重点計画法平成十五年法律第二十号第二条第二項第一号に掲げる事業(道路の維持に関するものを除く)、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第七項に規定する市街地開発事業 その他これらに類する事業が実施される場合には、これらの事業の状況を踏まえつつ、電柱 又は電線を道路上において新たに設置しないようにするとともに、当該場合において、現に設置し 及び管理する道路上の電柱 又は電線の撤去を当該事業の実施と併せて行うことができるときは、当該電柱 又は電線を撤去するものとする。