政府は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。
無電柱化の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十二号
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第十五条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正