無電柱化の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十二号 #

第十五条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

政府は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。