無電柱化の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十二号 #

第四条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関し、との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的、計画的かつ迅速に策定し、及び実施する責務を有する。