この章に規定するもののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法
この章に規定するもののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。