牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

# 平成十五年法律第七十二号 #
略称 : 牛肉トレーサビリティー法 

第三条 # 牛個体識別台帳の作成


1項

農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号
個体識別番号
二 号
出生 又は輸入の年月日
三 号
雌雄の別
四 号

輸入された牛以外の牛については、母牛(当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。)の個体識別番号

五 号

輸入された牛については、輸入した者以下「輸入者」という。)の氏名 又は名称 及び住所

六 号

管理者の氏名 又は名称 及び住所 並びにその管理の開始の年月日

七 号

牛の飼養のための施設(以下「飼養施設」という。)の所在地 及び当該飼養施設における飼養の開始の年月日

八 号

とさつ、死亡 又は輸出の年月日

九 号

その他農林水産省令で定める事項

2項

農林水産大臣は、管理者 又は飼養施設に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、前項第六号 又は第七号に掲げる事項の変更に係る記録を行うとともに、当該変更前の管理者 又は飼養施設に係る同項第六号 又は第七号に掲げる事項 及びその管理 又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。

3項

牛個体識別台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。