牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

# 平成十五年法律第七十二号 #
略称 : 牛肉トレーサビリティー法 

第二十一条 # 関係行政機関等の協力


1項

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣 その他の関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。