牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

# 平成十五年法律第七十二号 #
略称 : 牛肉トレーサビリティー法 

第二十三条


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条 又は第十一条から第十三条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第九条第二項 若しくは第三項 又は第十条の規定に違反した者

三 号

第九条第四項 又は第十八条第四項の命令に違反した者

四 号

第十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者

五 号

第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者