次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法
第六章 罰則
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時32分
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第八条 又は第十一条から第十三条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第九条第二項 若しくは第三項 又は第十条の規定に違反した者
第九条第四項 又は第十八条第四項の命令に違反した者
第十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。