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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 :
牛肉トレーサビリティー法
第二十四条
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農業
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
第二十四条
1項
法人
の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、
前条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、
同条
の刑を科する。