牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

# 平成十五年法律第七十二号 #
略称 : 牛肉トレーサビリティー法 

第二十条 # 独立行政法人家畜改良センターへの委任


1項

農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章 及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部 又は一部を行わせることができる。