牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

# 平成十五年法律第七十二号 #
略称 : 牛肉トレーサビリティー法 

第六条 # 牛個体識別台帳に関する情報の公表


1項

農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項(管理者の氏名 又は名称 その他の農林水産省令で定めるものを除く)をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。