農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項(管理者の氏名 又は名称 その他の農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法